たれみみ日和

うさぎ歴15年。うさぎさんとの生活について発信しています。アラフィフ飼い主の日常も時々。。。両親他界、おひとりさま、必死に生きております。

意外に自分で出来る不動産相続登記

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意外に自分で出来る不動産相続登記

意外に自分で出来る不動産相続登記

こんばんは(^-^)

父が亡くなりもうすぐ4ヶ月になります。
母も一昨年亡くなってから父は実家に一人で住んでいたので、実家が空き家になりました。

そこで家を売却しなければいけません。
父名義の家を売却するためには、まずは不動産の相続登記をしなければいけません。

今回は私が相続登記をした流れを、忘備録も兼ねて記しておこうと思います。

相続登記の申請が義務化

ちなみに、相続登記は今年2024年4月から義務化されました。

法務省のページにこうあります。

〇 相続登記の申請義務とは

 相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
 この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

法務省:相続登記の申請義務化について

「相続してから3年以内に登記の申請をしないと、最悪10万円の罰金が科せられるよ」ということです。

近頃増えている空き家対策ですね。

でも、売れない土地だったらわざわざ登録免許税払って相続手続きしませんよね。
土地の評価額が100万円以下なら非課税らしいですが。

不動産相続登記の申請の流れ

法務局のホームページを見たら申請のマニュアルがあったので、私は自分で申請しました。

マニュアルを何度も読んで、必要書類を揃えて申請しました。

司法書士に頼んだら多分10万とか20万とかするみたいですね。
ネットもない時代だったら、情報もないから自分でするなんて無理だっただろうけど、時間があれば今は自分でもすることが出来ます。

時間と労力がある人は、自分ですることをおすすめします。

司法書士に依頼するにしても、私は丸投げが性格上嫌なので、ある程度自分で勉強してから依頼しただろうから、それなら自分でやればいいやんと思いまして。

法務局のページにいくとマニュアルがあります。

法務局のHP→不動産登記申請手続き→

法務局

法務局

不動産の所有者が亡くなった→

法務局

法務局

マニュアルが出てきます。

法務局 相続手続きマニュアル

法務局

「遺産分割協議」もしくは「法定相続登記」が大半ではないかと思います。

遺産分割協議とは、法定相続人がどのように遺産を分割するかを話し合って決めた割合で相続を登記します。

法定相続とは、法廷で定められた相続人全員が共同名義で不動産を登録することです。

私の場合は遺産分割協議編を参考にしました。

法定相続にするとあとあとややこしくなりそうなので、私には妹がいますが私一人の名義で登録することにしました。

不動産相続登記に必要な書類

  • 被相続品の出生から死亡までの戸籍謄本
    父の戸籍は、住んでいたところと同じ奈良なので奈良市役所に依頼します。
    ただ、結婚前までは大分に戸籍があったので、大分市役所に依頼しました。

    必要事項を記入して、料金分の「定額小為替」を郵便局で購入して同封します。
    戸籍謄本など郵送請求書の様式は各役所のホームページでダウンロードできます。

    2024年3月から、本籍地以外の市区町村でも、本人またはその配偶者、直系親族の戸籍謄本を取得できるようになったみたいで便利になりましたね。

  • 遺産分割協議書
    私の場合は、母も亡くなっているので、法定相続人が私と妹の二人です。
    妹と話し合って、私名義で不動産を登録して売却したらそのお金を二人で分けるという風に決めました。

    その旨を「遺産分割協議書」の中に記載します。

    遺産分割協議書

    遺産分割協議書
  • 登記申請書
    法務局のページで様式をダウンロードできます。

    父の家は土地が4つに分かれていたので、課税価格はそれぞれの土地の評価額合計で出します。
    100の位以下は切り捨てます。

    100万円以下の土地は非課税になります。

    登録免許税はその合計額に0.004をかけて10の位以下を切り捨てます。

    間違えたのが、100万円以下の土地が2つあってそれらを合計に加えてしまいました。

    納め過ぎた登録免許税は後で還付されるとのことでした。

  • 相続人の戸籍謄本
    私と妹の戸籍謄本

  • 被相続人の住民票(除票)
    父の除票

  • 相続人の印鑑証明書
    私と妹の印鑑証明書

  • 相続人の住民票
    私の住民票のみ

  • 相続関係説明図
    これを作成して提出すると、書類の原本をコピーしなくても返却されます。

ウェブ相談も利用する

各地域の法務局でウェブ相談が1回20分で受けられるので利用しました。

とりあえず「登録申請書」と「遺産分割協議書」をだいたい作成してみて、分からないところをまとめておくと相談しやすいかと思います。

各法務局で電話相談も1回20分でありますが、ウェブの方がカメラで実際に書類などを見せることが出来るので相談しやすいと思います。

無料の司法書士相談を利用する

司法書士の無料相談は、市や区で行っているものや司法書士会で行っているものがあります。

私も利用しました。
無料なので相談できる範囲は限られていますが、相談してよかったと思います。

いざ申請!

書類が揃ったら、管轄の窓口に持っていくか、郵送します。

登録する不動産がある住所を管轄している法務局に提出します。
私は「奈良市」なので「奈良地方法務局 本局代表」が管轄です。

私は、管轄の法務局まで遠いので簡易書留で郵送しました。

登録完了まで2週間ちょっとでした。

登録が完了したら、新しい権利書が発行されるので窓口に受け取りに行きます。

お金を節約したいならとりあえず自分でやってみる

提出して間違っていたらやり直せばいいしと思い、とりあえず自分でやって提出しました。

2週間くらいして法務局から電話がありました。
2つ訂正がありましたが、法務局の方で訂正しておくとのことでした。

  1. 住所は住民票に記載されている通りに書くこと
    私はマンション住まいなのでマンション名を記載しましたが、住民票には載ってないので訂正が必要だとのことでしたが、法務局の方で訂正してくれました。

  2. 登録免許税を納め過ぎてた
    これは100万以下の土地が4つのうち2つあったのに評価額合計にいれてしまったので、登録免許税も多く計算してしまったのです。

    納め過ぎてしまった登録免許税は、後で還付されることになりました。
    足りないよりは良かったのかな。

小さな間違いは法務局の方でやってくれるのかもしれません。

実印を押すところがあるのですが、このように訂正が必要な時のために、捨て印は押しておいた方がいいと思います。

終わりに

以上、不動産の相続登記をやってみたという記事でした。
これから実家の片づけと売却手続きが待っています。

どなたかの参考になれば幸いです☆